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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
4第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)