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「第257条」の検索結果 — 1 件
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
4第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
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