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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。
2この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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