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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
2この場合においては、第二十二条の規定を準用する。
3前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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