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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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