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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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