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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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