条文を読み込み中...
全 586 条
「第365条」の検索結果 — 1 件
第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く