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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
2第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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