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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
2この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
3第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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