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「第379条」の検索結果 — 1 件
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
2この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
3第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
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