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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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