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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
2この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
3前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
4第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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