条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。
2ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
3訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民訴246条|処分権主義3類型を10分で(量的・質的・一部認容)
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
その他の法令