条文を読み込み中...
全 586 条
「第82条」の検索結果 — 1 件
訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。
2ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
3訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く