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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
2ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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