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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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会社法362条 取締役会の権限——重要な業務執行と内部統制の整理
不当解雇の法律上の整理——解雇権濫用法理と整理解雇の4要件
取締役会決議の瑕疵——会社法369条と決議無効・取消し
その他の法令