条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
2第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
3一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
会社法362条 取締役会の権限——重要な業務執行と内部統制の整理
取締役会決議の瑕疵——会社法369条と決議無効・取消し
会社法210条 新株発行差止請求と主要目的ルール——不公正発行の要件・判例・答案フローを整理する
その他の法令