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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
2出席した議決権者の過半数の同意
3議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意
4第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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