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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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