条文を読み込み中...
全 1153 条
「第897条」の検索結果 — 1 件
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く