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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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