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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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