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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3略
4附則第三十六条の規定
5この法律の公布の日又は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の公布の日のいずれか遅い日
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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