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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
盗品又は遺失物であること
占有者の意思に基づかずに占有を失った物。詐取された物・横領された物は含まれない。
盗難・遺失の時から2年以内
除斥期間と解される。
占有者に対する回復請求
占有者は即時取得者であっても返還義務を負う。ただし194条により有償取得の場合は対価弁償が条件。