条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
不動産質権については、本節(355-360条)に特別の定めがあるもののほか、抵当権の規定(369-398条の22)が準用される。
趣旨
不動産質と抵当権はいずれも不動産担保物権であり、優先弁済・物上代位・第三取得者保護等の規律を共通化することで体系的整合性を確保。