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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有物上の権利の適法性推定
占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定される。占有という事実状態の保護。
推定の効果
本権を争う者が本権の不存在を立証しなければならない。動産取引の安全に寄与する。
不動産への適用制限
不動産では登記が公示手段なので、本条の推定力は登記による推定(民177条・不登法)に劣後する場面がある。