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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
夫婦同氏の原則
夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称する。
選択同氏制
夫婦のいずれの氏を称するかは婚姻時に自由に選択。婚姻届に記載する。
判例(最大判平27・12・16)
選択的夫婦別氏制を採用しない本条は憲法13条・14条・24条に違反しない。立法政策の問題とした。
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