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第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。
2ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
3前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
4前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
適用範囲
刑法第2条は、日本国外における特定の罪について、日本の刑法が適用されることを定めている。通説では、国籍主義または属地主義とは異なり、特に外的脅威に対する犯罪に関して、日本の国民に対して刑法が直接適用されうる根拠を示している。
具体的罪名
第2条は、内乱、予備及び陰謀、外患誘致、外患援助などの具体的な罪名を列挙し、これらの罪を犯した者に対して日本の刑法が適用されることを明示している。最判昭和42・5・24では、これらの犯罪が国の安全に関わる重大事であるとされ、特に日本の法的秩序の維持が強調されている。
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この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
適用範囲
刑法第2条は、日本国外における特定の罪について、日本の刑法が適用されることを定めている。通説では、国籍主義または属地主義とは異なり、特に外的脅威に対する犯罪に関して、日本の国民に対して刑法が直接適用されうる根拠を示している。
具体的罪名
第2条は、内乱、予備及び陰謀、外患誘致、外患援助などの具体的な罪名を列挙し、これらの罪を犯した者に対して日本の刑法が適用されることを明示している。最判昭和42・5・24では、これらの犯罪が国の安全に関わる重大事であるとされ、特に日本の法的秩序の維持が強調されている。
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この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
自首の要件
自首とは、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自ら進んでその事実を申し出ることをいう。通説・判例において、自首の成立には発覚前であることが必須条件とされ、捜査機関に対する告白が自発的でなければならないとされている。最判昭和56・7・11では、自首の意義が強調され、自己申告の重要性が確認されている。
告訴の要件
告訴とは、刑事事件において、被害者等が官公署または司法機関に対して、その犯罪事実を申し出ることをいう。通説・判例において、告訴がない場合には公訴が提起できない罪に該当するとき、告訴をする権利のある者に対して自己の犯罪事実を告げることも同様に扱われ、これも自首として刑の減軽の要件に該当すると解されている。最判平成11・2・24では、告訴と自首の関係が明示され、両者が減軽要件に寄与することが認められている。
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この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
適用範囲
刑法第2条は、日本国外における特定の罪について、日本の刑法が適用されることを定めている。通説では、国籍主義または属地主義とは異なり、特に外的脅威に対する犯罪に関して、日本の国民に対して刑法が直接適用されうる根拠を示している。
具体的罪名
第2条は、内乱、予備及び陰謀、外患誘致、外患援助などの具体的な罪名を列挙し、これらの罪を犯した者に対して日本の刑法が適用されることを明示している。最判昭和42・5・24では、これらの犯罪が国の安全に関わる重大事であるとされ、特に日本の法的秩序の維持が強調されている。
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この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
適用範囲
刑法第3条は、日本国民が日本国外で一定の犯罪を犯した場合に適用されることを規定している。この条文においては、具体的な犯罪が列挙され、そのいずれかを犯した場合に刑法の適用を受けることが求められる。
犯人の国籍要件
日本国民が本法の適用を受けるためには、犯罪を犯した者が日本国籍を有する必要がある。この要件は、国籍に基づく犯罪追及の原則に基づき、必須であると考えられている。
特定の罪の明示
本条文では、適用される罪が具体的に列挙されており、これにより裁判所は適用可能な法規範を明確にすることができる。以下の列挙された罪に関しては、日本国外での犯行でも日本の刑法が適用される。
未遂罪の適用
列挙された罪の未遂についても適用されることが明記されており、これにより実際に犯罪が成立していなくとも、その未遂行為に対して日本の刑法が適用されることになる。このことは、より広範囲な刑罰の確保を目的としたものと解される。
処断規定の適用
刑法第3条では、具体的な罪の例示だけでなく、これらの規定に基づき処断されるべき罪が含まれることが述べられている。このため、明示されていない犯罪でも類似性があれば適用される可能性がある。
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併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。
2ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
適用範囲
刑法第2条は、日本国外における特定の罪について、日本の刑法が適用されることを定めている。通説では、国籍主義または属地主義とは異なり、特に外的脅威に対する犯罪に関して、日本の国民に対して刑法が直接適用されうる根拠を示している。
具体的罪名
第2条は、内乱、予備及び陰謀、外患誘致、外患援助などの具体的な罪名を列挙し、これらの罪を犯した者に対して日本の刑法が適用されることを明示している。最判昭和42・5・24では、これらの犯罪が国の安全に関わる重大事であるとされ、特に日本の法的秩序の維持が強調されている。
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料
3刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
適用範囲
刑法第2条は、日本国外における特定の罪について、日本の刑法が適用されることを定めている。通説では、国籍主義または属地主義とは異なり、特に外的脅威に対する犯罪に関して、日本の国民に対して刑法が直接適用されうる根拠を示している。
具体的罪名
第2条は、内乱、予備及び陰謀、外患誘致、外患援助などの具体的な罪名を列挙し、これらの罪を犯した者に対して日本の刑法が適用されることを明示している。最判昭和42・5・24では、これらの犯罪が国の安全に関わる重大事であるとされ、特に日本の法的秩序の維持が強調されている。
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この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
適用範囲
刑法第2条は、日本国外における特定の罪について、日本の刑法が適用されることを定めている。通説では、国籍主義または属地主義とは異なり、特に外的脅威に対する犯罪に関して、日本の国民に対して刑法が直接適用されうる根拠を示している。
具体的罪名
第2条は、内乱、予備及び陰謀、外患誘致、外患援助などの具体的な罪名を列挙し、これらの罪を犯した者に対して日本の刑法が適用されることを明示している。最判昭和42・5・24では、これらの犯罪が国の安全に関わる重大事であるとされ、特に日本の法的秩序の維持が強調されている。
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この法律は、公布の日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
適用範囲
刑法第2条は、日本国外における特定の罪について、日本の刑法が適用されることを定めている。通説では、国籍主義または属地主義とは異なり、特に外的脅威に対する犯罪に関して、日本の国民に対して刑法が直接適用されうる根拠を示している。
具体的罪名
第2条は、内乱、予備及び陰謀、外患誘致、外患援助などの具体的な罪名を列挙し、これらの罪を犯した者に対して日本の刑法が適用されることを明示している。最判昭和42・5・24では、これらの犯罪が国の安全に関わる重大事であるとされ、特に日本の法的秩序の維持が強調されている。
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この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
適用範囲
刑法第2条は、日本国外における特定の罪について、日本の刑法が適用されることを定めている。通説では、国籍主義または属地主義とは異なり、特に外的脅威に対する犯罪に関して、日本の国民に対して刑法が直接適用されうる根拠を示している。
具体的罪名
第2条は、内乱、予備及び陰謀、外患誘致、外患援助などの具体的な罪名を列挙し、これらの罪を犯した者に対して日本の刑法が適用されることを明示している。最判昭和42・5・24では、これらの犯罪が国の安全に関わる重大事であるとされ、特に日本の法的秩序の維持が強調されている。
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この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
この条文の練習問題を解く
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3略
4第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定
5公布の日から起算して二十日を経過した日
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
この条文の練習問題を解く
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3略
4附則第五条第二項
5刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
この条文の練習問題を解く
刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦かん」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
2前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
この条文の練習問題を解く
この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇ほう助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
3旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
4ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
5旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
適用範囲
刑法第2条は、日本国外における特定の罪について、日本の刑法が適用されることを定めている。通説では、国籍主義または属地主義とは異なり、特に外的脅威に対する犯罪に関して、日本の国民に対して刑法が直接適用されうる根拠を示している。
具体的罪名
第2条は、内乱、予備及び陰謀、外患誘致、外患援助などの具体的な罪名を列挙し、これらの罪を犯した者に対して日本の刑法が適用されることを明示している。最判昭和42・5・24では、これらの犯罪が国の安全に関わる重大事であるとされ、特に日本の法的秩序の維持が強調されている。
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政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3附則第三十条及び第三十一条の規定
4公布の日
5略
6第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定
7公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定
4公布の日
5第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定
6公布の日から起算して二十日を経過した日
略
第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
2刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
3第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
4第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
適用範囲
刑法第2条は、日本国外における特定の罪について、日本の刑法が適用されることを定めている。通説では、国籍主義または属地主義とは異なり、特に外的脅威に対する犯罪に関して、日本の国民に対して刑法が直接適用されうる根拠を示している。
具体的罪名
第2条は、内乱、予備及び陰謀、外患誘致、外患援助などの具体的な罪名を列挙し、これらの罪を犯した者に対して日本の刑法が適用されることを明示している。最判昭和42・5・24では、これらの犯罪が国の安全に関わる重大事であるとされ、特に日本の法的秩序の維持が強調されている。
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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。
2刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
適用範囲
刑法第3条は、日本国民が日本国外で一定の犯罪を犯した場合に適用されることを規定している。この条文においては、具体的な犯罪が列挙され、そのいずれかを犯した場合に刑法の適用を受けることが求められる。
犯人の国籍要件
日本国民が本法の適用を受けるためには、犯罪を犯した者が日本国籍を有する必要がある。この要件は、国籍に基づく犯罪追及の原則に基づき、必須であると考えられている。
特定の罪の明示
本条文では、適用される罪が具体的に列挙されており、これにより裁判所は適用可能な法規範を明確にすることができる。以下の列挙された罪に関しては、日本国外での犯行でも日本の刑法が適用される。
未遂罪の適用
列挙された罪の未遂についても適用されることが明記されており、これにより実際に犯罪が成立していなくとも、その未遂行為に対して日本の刑法が適用されることになる。このことは、より広範囲な刑罰の確保を目的としたものと解される。
処断規定の適用
刑法第3条では、具体的な罪の例示だけでなく、これらの規定に基づき処断されるべき罪が含まれることが述べられている。このため、明示されていない犯罪でも類似性があれば適用される可能性がある。
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政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
没収の対象となる罪
拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ没収を科することができない(通説)。このため、一般的にはこれらの軽微な罪に対しては没収は適用されないが、特定の物については例外がある点にも注意が必要である。
特別の規定の有無
没収が可能であるためには、特別の規定が存在することが求められる(通説)。したがって、一般の規定に従って没収が認められない場合でも、特別規定があれば没収が適用される可能性がある。
第十九条第一項第一号の物の没収
第20条の但し書きにおいて示されるように、第十九条第一項第一号に掲げる物は特別に没収が認められる(最高裁が現在採用する立場)。こちらの条文は特定の物に限り没収が許されることを定義しており、具体的にはどの物が該当するかを理解しておく必要がある。
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8附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定
9刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。
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